協 定 書
航空自衛隊小松基地の運用に関し、小松市における良好な生活環境を保全するため、名古屋防衛施設局長相場正敏と小松市長竹内伊知との間に下記のとおり協定する。
記
T安全対策
1、努めて市街地上空を飛ばないよう飛行経路を選定する。
2、要撃戦技訓練は、海上で実施する。
3、飛行中、重大な故障が発生した場合は地上被害を避けるため、海上に離脱する等の最善の措置を講ずる。
4、ターゲット、ドロップタンク等各種装備品は、その装着を厳重に点検する。
5、落雷を予知するための観測および研究の充実を図る。
U騒音源対策
1、騒音を発生源で防止するため、器材の改良を心掛け、、並びに離着陸方式、飛行経路等運行方式を改善する。
2、早朝、夜間及び昼休み時間には、緊急発進その他、特に止むを得ない場合を除き、離着陸及び試運転を中止する。
3、高校入試、お旅まつり、その他小松市の主要行事で小松市が要請する場合は、できる限り飛行を制限し、又は中止する。
4、エンジン調整(ランアップを除く。)は、すべてサイレンサーを使用する。
5、防音林、防音堤又は防音塀を設置する。(位置並びに使用は別途協議する。)
V周辺対策
1、テレビ共同受信アンテナの設置については、自衛隊機の航行により障害を受けている地区について実施する。
2、騒音用電話機の設置は、全体計画に基づき実施してきているが、新たな要望があれば、騒音による傷害を受けている地区について再度全体計画を作成する。
3。学校、幼稚園、病院、診療所、保育所その他騒音防止を必要とする公的施設については防音工事を実施する。又、新設、既設を問わず防音施設には除湿装置を取り付ける。
4、防音施設(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第2項に基づき実施したものに限る。)については、耐用年数を経過したものは更新する。
耐用年数に達していないで初期の効果が得られなくなった場合は、実情調査のうえ所要の措置を講ずる。
5、第1種区域内に所在する住宅の防音工事については、対象住宅及び業者の選定並びに居住者との調整等の業務について、小松市の協力を得て実施計画をまとめ、まとまったものについては、要望の時期に実施する。
6、小松市の協力を得て申請のあった第2種区域内の移転希望者については、翌年度内に移転補償を実施する。
7、集団移転(10戸以上)については、移転先地の道路、水道排水施設等の公共施設が整備されるよう助成する。
8、移転跡地を緑の広場等に整備するとともに、援衝緑地帯を積極的に造成し、除草、排水溝の整備その他の管理に万全を期する。
9、有線放送施設の増設は実施する。また、耐用年数に達したものの更新については実施を図る。
10、テレビ受信料減免については、騒音調査の結果を勘案し、範囲の拡大に努める。
11、農耕阻害補償の拡大に努める。
Wその他
1、小松市の街づくりを積極的に援助する。
2、騒音の人体に及ぼす医学的影響について、国費で調査研究する。
以上
昭和50年10月4日
名古屋防衛施設局長 相場正敏
小松市長
竹内伊知
立会人
小松市議会議長 福田秀三
※この協定書は小松市発行の「基地と小松」平成13年版から転載しました