○「10・4協定」の一部見直しの撤回、
   能登に戦場を想定した陸上自衛隊の徒歩行進訓練など
                             の中止の要請書  
 
                  
                         2002年5月17日   日本共産党石川県委員会
                                            委員長  広瀬 武吉
防衛庁長官 中谷 元 殿

1、大阪防衛施設局長からの「小松基地における飛行制限の一部緩和について」の申し入れは、基地の騒音被害をいっそう深刻にするものであり、撤回されたい。

 本年4月26日、上記の申し入れが小松市長・加賀市長あてにあり、石川県知事、松任 市長、根上・寺井・辰口・川北・美川の各町長あてにその写しが送付された。
この「小松基地における飛行制限の一部緩和について」の内容は、1975年10月4日に名古屋防衛施設局長と小松市、加賀市はじめ関係8市町村及び石川県との間に締結された協定(以下「10.4協定」と呼ぶ)のうち「 騒音源対策」の「2.」のうちの「…昼休み時間には…離着陸及び試運転を中止する。」を削除し、さらに1974年11月制定の小松基地の自主的騒音規制中「昼休み時間中の離発着の自粛」及び「東向きに 離陸せざるを得ない場合の編隊離陸の自粛」に関する記述を削除するというものである。 こうした「一部緩和」措置がとられるなら、現在でも自衛隊機の爆音に苦しめられている基地周辺住民は、より一層の騒音被害に苦しめられることはあまりにも明白である。「良好な生活環境を保全する」として締結された「10.4協定」が遵守・履行されていない現状のもとでの「10.4協定」の明文改悪は断じて許されない。
 そもそも現在の自衛隊機の離着陸が引き起こしている騒音は、公害対策基本法第9条にもとづく「航空機騒音に係る環境基準」に照らして「違法性がある」ことが、これまでの第一・二次の騒音訴訟の判決で確定している。にもかかわらず、騒音軽減策をいっさいとらずに逆に騒音の拡大につながる昼休み時間の飛行や「二機編隊離陸」の制限解除を申し入れてくるなどは、言語道断といわねばならない。
 よって、「10.4協定」等の変更の申し入れをすみやかに撤回するよう強く申し入れるものである。



2、騒音訴訟における確定判決及び本年3月の金沢地裁判決に従い、すみやかに「75Wの基準値の達成を期する」  (「10.4協定」)具体策を講じられたい。

 小松基地周辺住民が提訴した一次・二次の騒音訴訟において、“受忍限度をこえる騒音がひろがっており、違法性がある”ことが確定判決となっている。さらに本年3月6日、「3・4次騒音訴訟」金沢地裁判決では、小松基地の騒音被害が「看過し難い程度に達している」こと、「被告(国)の本件飛行場の使用ないし供用に基づく侵害行為には違法性がある」ことが再度指摘され、国側が「10.4協定」の「基本協定書」の「1」 で明瞭に約束した環境基準の達成に何らの手立てをとってこなかったことを厳しく批判して、「結局、10.4協定の定めは25年以上経過した今日に至っても、十分には履践されず、達成されていない」と断罪している。
 これらの判決が繰り返されていることをもふまえ、すみやかに「75Wの基準値の達成を期する」(「10.4協定」)具体策を講ずるよう、強く求めるものである。


3、能登半島を戦場に想定した陸上自衛隊第14普通科連隊員(金沢)の徒歩行進訓練等を中止されたい

 4月11日付で石川県能登北部の輪島市、珠洲市、能都町、内浦町、穴水町、門前町、中島町、富来町、柳田村の9市町村に、5月22日〜24日の間に「能登地区山地機動訓練」 「徒歩行進訓練」等を実施することの通知と体育館などの施設利用の要請がされた。
 陸上自衛隊のこの種の「訓練」は同地域においては過去に例がなく、地域住民に危惧がひろがっている。
一昨年には福井県において「北陸三県への特殊部隊上陸を想定し」た「ゲリラ対策訓練」がなされたと報じられたが、今回は能登半島が“対ゲリラとの戦闘地域”になることを想定しての「訓練」と推察されるところである。テロや不審船の問題は警察力で対応すべき問題であり、この種の訓練は必要のないものであり中止を求める。
関連記事はこちら
党石川県委員会が発表した政策・申し入れ
日本共産党石川県委員会の紹介
TOPページへ
石川をバックグラウンドに活躍する国会議員の紹介
県内のニュース
県内の選挙情報
県内の地方議員の紹介
リンクのページ
石川県委員会へのメールはこちらまで