2002年3月14日
石川県知事 谷本 正憲 殿 
                           日本共産党石川県委員会委員長 広瀬 武吉

     

 旧厚生省社会局長が1970年6月10日、「老齢者の所得税法上の取扱いについて」(以下「社会局長通知」と略す)を通知し、障害者控除の範囲を拡大しました。それは、従来の「精神衛生鑑定医等の判定により精神薄弱者とされた者、身体障害者手帳を有する者等」から、「『障害者』の範囲に、精神又は身体に障害がある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第1項第1号に定める精神薄弱者等又は、第2号に定める身体障害者に準ずるものとして市町村長又は区長の認定を受けている者」「『特別障害者』の範囲に、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第2項第1号に定める重度の精神薄弱者等又は、第2号に定める1級又は2級の身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けているもの」に範囲を拡大しました。
 ついては、未曾有の不況の折、「住民の福祉の増進」という地方自治体の本来の役割を発揮して、以下の点について善処することを要望します。


1、石川県健康福祉部が11日、市町村に通知した「所得税法上の障害者控除について」の「事務連絡」は、「市町村が、要介護認定者について障害者控除の対象者とする証明書(又は認定書)を発行することは不適切(そのような措置は必要ない)」としていますが、これは「社会局長通知」に明らかに反する内容であり、撤回すること。

1、「社会局長通知」は、「関係各方面に対する指導等及び対象となる老齢者に対する趣旨徹底」を求めています。よって、あたらめて周知徹底をはかること。

1、「社会局長通知」の立場にたって、介護保険制度における要介護認定者を含め、全対象者に「障害控除対象者認定書」の用紙を送付するように市町村に要請するとともに、市町村が行う認定に制約を加えるような態度をとらず、自主性を尊重すること。

                                                       以 上
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○所得税および地方税の障害者控除についての要望書